SPONSOR AGREEMENT
第1条(反社会的勢力の排除)
- 自己または自己の代理人が,次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
- 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第2条(解除)
- 相手方が次のいずれかに該当した場合には,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
- 第1条第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
- 第1条第1項各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当したとき
- 第1条第2号各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
- 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,解除された者は,その相手方に対し,解除により生じた損害を賠償しなければならない。
- 第1項の規定によりこの契約が解除された場合には,解除された者は,解除による損害について,その相手方に対し何らの請求もすることができない。